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小林恭一 近代消防社モウ スコシ シリタイ ボウカ ホウレイ ノ キソ チシキ コバヤシ,キョウイチ 発行年月:2020年09月 予約締切日:2020年10月13日 ページ数:215p サイズ:単行本 ISBN:9784421009422 小林恭一(コバヤシキョウイチ) 東京理科大学総合研究院火災科学研究所教授。
博士(工学)防火技術者(消防分野)。
略歴:東京大学工学部建築学科を卒業し、1973年建設省入省。
建築指導課を経て、1980年に自治省(現総務省)消防庁に移り、東京消防庁、静岡県防災局にも勤務。
長く火災予防行政に従事し、消防庁予防課長として消防法の性能規定化、雑居ビル対策、住宅防火対策の法制化などを実施。
危険物災害、原発事故など特殊災害、東海地震等の対策と危機管理にも従事。
2006年国民保護・防災部長を最後に退官。
2008年に東京大学で博士号(工学)を取得し、東京理科大学教授。
受賞歴:「高齢者福祉施設における実践的な火災安全思想の啓発・教育活動」で、2014年度日本建築学会教育賞(教育貢献)。
2019年秋瑞宝中綬章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 予防行政の重要性ー予防行政を守り育てる努力を/市街地大火とその対策ー防火木造と消防力で市街地大火を防ぐ戦略は世界でも特異/糸魚川市の大規模火災と準防火地域ー糸魚川市の大規模火災のメカニズムと防止対策/昭和40年代(1965〜74)の防火法令の改正ー多数の死者を伴うビル火災の頻発と相次ぐ防火法令の改正強化/大洋デパート火災と遡及適用及び規制強化の効果ー遡及適用と昭和40年代(1965〜74)の防火法令改正強化の効果/スプリンクラー設備の基準を定めるのは建築基準法?ー消火設備は制定時から建築基準法の守備範囲なのに消防法で基準を定めているのは何故か?/消防法と建築基準法ー火災の発展段階に応じた消防法と建築基準法の役割分担/複合用途防火対象物(1)ー防火法令における「用途」の位置づけと複合用途防火対象物/複合用途防火対象物(2)ー用途が複合することと管理権原が分かれていること/複合用途防火対象物(3)ー41号通知はなぜ昭和50年(1975)に定められたのか?〔ほか〕 本 人文・思想・社会 政治 科学・技術 建築学...楽天市場のショップで商品詳細の続きを見る